1961-03-03 第38回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
ただ、事、実関係は、今拘留尋問の理由を述べたというふうにおっしゃいましたけれども、それはちょっと違っておりますので、一応赤尾敏被疑事件について暴力行為等処罰に関する法律に基づいて拘留状を出しまして、それから殺人教唆の点については、拘留するだけの嫌疑があの書類ではうかがえないというので認めなかったわけですが、その理由をプレスの御連中に話しまして、それで一たん会見は終わったのですが、その直後ああいうことを
ただ、事、実関係は、今拘留尋問の理由を述べたというふうにおっしゃいましたけれども、それはちょっと違っておりますので、一応赤尾敏被疑事件について暴力行為等処罰に関する法律に基づいて拘留状を出しまして、それから殺人教唆の点については、拘留するだけの嫌疑があの書類ではうかがえないというので認めなかったわけですが、その理由をプレスの御連中に話しまして、それで一たん会見は終わったのですが、その直後ああいうことを
裁判所ではそれに基いて拘留状を出すのでありますが、その勾留状の出し方にどのくらい国会の御意向が反映するかということを、今度は私どもは反射的に事務として取扱わなければならない。
この案にとつております裁判所侮辱は、どこまでもいわゆる直接侮辱という範疇に属するものでありまして、裁判所なり、裁判官の面前とか、直接することができるその場所で行為が行われたということでありますので、事柄といたしましては、犯罪の嫌疑があつたということで警察官なりが逮捕して来て、それを間接にいろいろの証拠で調べて拘留状を発する場合と非常に異なる点があるものと存ずる次第であります。
○国務大臣(大橋武夫君) 逮捕のほうは拘留状の期限が切れましたから釈放いたしたわけでありまして、逮捕の原因となりました事実については検察庁において捜査を継続中でございます。
拘留状の場合は、合計四十万七千六百四十一件、そのうち却下されたものが千八百八十二件ということになつておりまして、比率から言えば非常に少いものでありますが……。
○左藤義詮君 先ほど最高裁判所のほうに逮捕及び拘留令状の請求数と実際の発付数の統計資料を要求したのでありますが、この機会に法務府のほうにも逮捕状及び拘留状を発付せられました数と実際の起訴数、それから逮捕状、拘留状の執行を受けた者で不起訴処分となつた者の数及びその不起訴処分の種類、例えば嫌疑がなかつたとか、或いは起訴猶予とか、それから逮捕状又は拘留状を発付しながら現実にそれを執行しなかつたところの数及
さらに本年になりまして、涜職罪について逮捕はあつたけれども、拘留状の請求はなかつたという事件もございます。この点につきまして、逮捕の請求をしたものが何人であるか、令状を発した者がだれであるかというような、具体的な人名につきましては、手元に詳しい調査がございませんので、もし御必要となれば、調査した上お答え申し上げたいと存じます。
なおまた前から問題になつております五井産業の佐藤昇氏の問題、あれも拘留状が出ておるにかかわらず、一週間も十日もそのまま握りつぶされて、その間において相当証拠隠滅の行動があると伝えられておるのであります。
いますが、四十八時間或いは檢察官の手許において二十四時間というような時間にまで制限されております期間がありますが、この間に簡單な窃盗事件も二十四時間、百人以上の複雜な集團犯罪も二十四時間といつたような形では非常に無理でありまして、殊に最近のような思想的な、或いは政治的な背景のありますような事件になりますと、つい裁判所の方でも普通事件以上に愼重になるというのが実情でありまして、このために逮捕状を出すとか、拘留状
それには警察の時間が四十八時間では短か過ぎるだろうから、檢察廳の要するに拘留の十日間の半分をやつてもよいから調べて貰いたいと言つて、月は忘れましたが、四月か、五月と記憶しておりますが、二十二日に拘留状を請求しまして、二十日の逮捕で二十、二十一、二十二日で警察の時間が切れるのであります。
察判所は刑事事件について拘束に関する令状、すなわち逮捕状、拘留状などを発して、これによつて被拘束者が身体の拘束を受けるような場合には、前條の人身保護命令書を発した裁判所は、右の拘束令状を発しました裁判官の属する裁判所、及びその令状を請求したと否とにかかわらず、その事件を取扱つた、または現に取扱つているところの檢察官に対して、審問期日及び人身保護命令書をもつて定めた事項を通告せねばならないということにしております
いつも聽けばいいが、聽かないということになると、一旦拘留状を出してから、それを否認するということになると、司法権に議会が容喙したような形になるというわけです。
この被告は昭和二十二年十二月十二日に恐喝容疑者として逮捕されまして、同月十五日には判事の拘留状が発せられ、即日拘留され、同月二十四日に恐喝罪によつて東京地方裁判所に起訴されたものでありますが、更に今年の一月二十九日には銃砲等所持禁止令違反罪によつて追起訴を受けております。その起訴事実の内容は、お手許に差上げましたこの眞木関係の別紙第一という書面に書いてある事実であります。
これは拘留が最も問題になるのですから、更に第一條の罪の被疑者に対しては拘留状を発することができない。これは拘留処分にしないでも、拘留状だけで十日間の拘留をされるのがありますので、これを防ぐ意味でこういうのを入れる、こういうことを提案した次第なのであります。
また起訴いたしてからの判事の拘留状を求めることもできることになります。そうすると最高刑であります拘留の三十日以上拘束され得るという事実も起るかと存じます。ところでこういうことをやり得るということが、從來非難を受けておりました不当な犯罪捜査の手段に使われるということも予想されるのでありまして、この軽犯罪法の檢挙にだけは、こういう身柄に対する收容等の強制力は使わない。
一つはリツト、オブ、アタツチメントと言つていますが、裁判所が拘留状を出す。これは普通の手續によつて、政府によつて、執行官によつて執行する。これは我が國ならば勾留状を出して、檢事によつて執行する。こういう手續です。もう一つはオーダー、フオアー、コムミツターと言つておるものでありますが、これは裁判所が勾留状を出す。それで執行官を、執行する者を、介在させない。裁判所がじかに拘束する。